平島国際行政書士事務所

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文化活動

文化活動
(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

学術、芸術、文化等を日本で研究・学ぶ活動を行う人が取得します。収入を得ることや仕事をすることはできません。


法律上の規定

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動

 と規定されています。
 「収入を伴わない」のがポイントで、収入を伴う場合は「芸術」「教授」「研究」などが該当し得ます。

 報酬を受けず、かつ、滞在期間90日を超えるインターンシップもこの在留資格に該当します。


取得の要件

現在作成中です。


就労制限の有無

就労不可


在留期間

3年、1年、6ヶ月、3ヶ月


その他

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