平島国際行政書士事務所

お問合せ/予約
永住者の配偶者等

永住者の配偶者等
(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

永住者と結婚している人等が取得します。


法律上の規定

(A)永住者等の配偶者
 又は
(B)永住者等の子として本邦で出生し その後引き続き本邦に在留している者

 と規定されています。

(A)永住者等の配偶者
 これは「永住者(や特別永住者)と結婚した外国人」、です。
 正式に婚姻手続きが完了していないとダメで、婚約者であったり、内縁関係であったり、海外で認められている同性婚であったりでは認められません。

(B)永住者等の子
 「永住者(や特別永住者)の子」ですが、「本邦(日本)で出生し」、「その後引き続き本邦(日本)に在留して」いないと該当しません。
 つまり同じ永住者の子供でも日本国内で生まれた場合と、外国で生まれた場合では取扱いが異なります。
 外国で生まれた場合や、日本で出生後、母国に帰国した場合などは「定住者」の在留資格を取得することになります。


取得の要件

現在作成中です。


就労制限の有無

就労制限はありません


在留期間

5年、3年、1年、6ヶ月


その他

ページトップへ戻る