平島国際行政書士事務所

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永住者

永住者
(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

日本に10年以上住むなどで、永住許可をもらった人です。就労制限が無く、在留期限もありません。


法律上の規定

法務大臣が永住を認める者

 と規定されています。

 また、原則的には下記のいずれにも該当する必要があります。
(1)素行が善良であること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。


年数の要件

■就労系の在留資格を持つ者
 (技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能など)

 原則として引き続き10年以上。この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上。

 「引き続き」とありますので、継続して日本に住んでいる必要があります。
 いったん帰国して在留資格を取りなおした(認定申請しなおした)場合、年数は0から数え直しになってしまいます(※年数のカウントがリセットされます)。また長期出張などで日本に住んでいなかった期間が長期間ある場合など、継続していないと判断され、永住許可されない可能性があります。

 また後半(「この期間のうち~」)の要件がありますので、留学生が就労ビザに変更した場合などは、来日から10年以上の条件に加え、就労ビザに変更してから5年以上経過している必要があります。

(例)2005年4月に留学生で来日、2011年4月に就職した場合:
×2015年4月に申請=来日10年は満たしているが、就労ビザ変更から4年なので、後半の要件を満たさない
○2016年4月に申請=来日10年を満たし、かつ、就労ビザ変更から5年なので、両方の要件を満たす

■高度専門職のポイント表で70P以上の者
 高度専門職のポイント表上、80ポイント以上の人は1年前も80ポイント以上であれば年数の条件はクリアとなります。
 同様に、70ポイント以上の人は3年前も70ポイント以上であれば、年数の条件はクリアとなります。

 あくまでポイントを満たせば良いですので、必ずしも「高度専門職」の在留資格を取得している必要はなく、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格保有者もこの規定によって永住申請可能です。

■日本人の配偶者、永住者・特別永住者の配偶者

 実態を伴った婚姻生活が3年以上。かつ、引き続き1年以上、日本に在留していること。

 結婚から3年以上ですが、実態を伴った婚姻生活が3年以上、と書いてありますので、例えば同居していなかった期間はこの期間に含まれないと考えて良いでしょう。

■日本人の配偶者の実子、永住者・特別永住者の配偶者の実子
 1年以上、日本に継続して在留していること。

 日本人の配偶者の連れ子や、永住者の子供が該当します。実子と書いてありますので、養子は該当しません。

■定住者、もしくは難民の認定を受けた者
 定住者になってから、もしくは難民の認定を受けてから5年以上継続して日本に在留していること。

■我が国への貢献があると認められる者
 5年以上継続して日本に在留していること。

■高度人材、高度専門職
 高度人材、高度専門職になってから5年以上。


その他の要件

年数以外の要件です。
(A)素行が善良であること
 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(B)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込 まれること

 公共の負担にならずと書いてありますので、生活保護を受給されている方は該当しないでしょう。
 現在の年収や資産が審査の対象になってきます。特に将来においてと書いてありますので、今現在のみならず、将来的にも安定した生活を送れる見込みがあるかどうかが判断されます。
 特に現在の年収が非常に重要なポイントになります。
 一般的に、就労ビザを持っている人は本人の収入のみで判断されますが、日本人の配偶者や永住者の配偶者の場合、世帯全体の収入で判断されます。

(C)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
 交通違反も該当しますが、同じ交通違反でも罰金(刑事罰)では無く過料のみの場合、程度(回数)によっては許可されます。

(D)公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
 税金、健康保険、年金に未納や遅延等があると永住許可されません。
 この部分、2019年5月に改訂され、年金及び届出も含まれるようになりました。
 年金は国民年金もしくは厚生年金への加入が必須になっています。配偶者がいる場合、当然、配偶者も加入していないといけません。
 届出とは、就労ビザの場合は転職に関する届出であり、配偶者ビザの場合は離婚や死別に関する届出になります。

(E)現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること。
 現在、2012年の法改正で最長の在留期間が5年になりましたが、当面は3年でも可とされています。

(F)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
 伝染病に感染している場合などが該当します。


就労制限の有無

就労制限はありません


在留期間

無期限


その他

入国管理局の審査官はよく、永住審査は「総合的に判断します」と言う言葉を使います。
 単に上記の要件一つ一つを満たしているかどうかだけでは判断しない、と言う意味だと思います。5年や10年、日本に住んでいれば、みなさんの状況はそれぞれかなり異なっていると思いますので、審査はケースバイケースであり、個々に判断されるものだと言うことでしょう。
 ただし上記の要件が審査の重要なポイントであり、審査のベースとなるのは間違いないところです。

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