平島国際行政書士事務所

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芸術

芸術
(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

音楽、美術、文学などの芸術分野で働く人が取得します。


法律上の規定

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動

 と規定されています。

 収入を伴うのがポイントで、収入を伴わない場合は「文化活動」「短期滞在」を取得することになります。
 また、従事する活動が興行の形態で行われる場合は、在留資格「興行」に該当します。※コンサートに出演する歌手など


取得の要件

原則、客観的な評価を受けている芸術家などが該当するため、誰もが取れるような資格ではありません。

 詳細は現在作成中です。


就労制限の有無

在留資格に基づく就労活動のみ可


在留期間

5年、3年、1年、3ヶ月


その他

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