技能実習
(資料)ビザ・在留資格の種類
概要
外国人実習生として日本で技術・技能等を学ぶ人が取得します。
法律上の規定
■1号■
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能,技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動が該当する。なお,これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動も含まれる。
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動が該当する。
次のイ又はロのいずれかに該当する活動
■2号■
次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 前号イに掲げる活動により修得した技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ 前号イに掲げる活動により修得した技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
と規定されています。
1号イと2号イを「企業単独型」と呼び、1号ロと2号ロを「団体監理型」と呼び、2号は1号からの変更のみ(1号イ→2号イ、もしくは 1号ロ→2号ロ)可能です。
「研修」と異なり、実務を行い、雇用契約に基づいて報酬を得ることができます。
技能実習期間終了後は帰国し、身に着けた技術や技能を母国で活かすことが前提となっています。
就労制限の有無
指定された就労活動のみ可
在留期間
1号:1年、6ヶ月
2号:1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間