平島国際行政書士事務所

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技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務
(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

 日本の会社等に就職した人が取得します。
 2015年4月以前は「技術」と「人文知識・国際業務」に別れていましたが、現在は両者が合併しています。


法律上の規定

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、
(A)「理学,工学その他の自然科学の分野」
 若しくは
(B)「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」に属する技術若しくは知識を要する業務
 又は
(C)「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」
に従事する活動。

 と規定されています。(A)が「技術」、(B)が「人文知識」、(C)が「国際業務」ですね。

取得の要件

●A:「技術」、B:「人文知識」の場合

▼通常の場合
 (イ) 当該技術・知識に関連する科目を専攻して、日本もしくは海外の大学院・大学・短大を卒業した人
 (ロ) 当該技術・知識に関連する科目を専攻して、日本の専門学校を卒業した人
 (ハ) 10年以上の実務経験を有する人

 上記イロハのいずれかに該当する必要があります。(イ)と(ロ)が学歴、(ハ)が職歴に基づいた要件ですね。
 学歴のポイントは、(イ)の大卒の場合は日本の大学でも海外の大学でも大丈夫ですが、(ロ)の専門学校の場合、日本の専門学校に限られています。つまり海外の専門学校卒業生は除外されています。
 (ハ)で求められている職歴10年以上には、大学や専門学校でこの分野を学んだ期間も含んで良いとなっています。

※A:「技術」の場合のみ、下記の要件でも取得可能です
▼情報処理技術試験に合格、もしくは資格を有する場合
 ここに規定されている試験、資格を有すること

●C:「国際業務」の場合
 (イ) 翻訳,通訳,語学の指導,広報, 宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
 (ロ) 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし大学を卒業した者翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない(=実務経験は必要無い)。

 (イ)が業務内容の要件、(ロ)が職歴の要件であり、どちらも満たす必要があります。
 ポイントは(ロ)の後半、大卒者翻訳通訳などに従事する場合、職歴が必要ないと言う部分です。大卒であれば、理系の大学であろうが、文系の大学であろうが、職歴無しで翻訳通訳としてこの在留資格を取得することが可能です。

●共通の要件
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 外国人だからと言って、日本人より安い給料で雇用することはできません。






カテゴリーについて

 会社の規模等によってカテゴリーが分かれており、カテゴリーごとに必要書類が異なります。
●カテゴリー1:
・株式上場企業
・保険業を営む相互会社
・国・地方公共団体
・独立行政法人、特殊法人、認可法人、公益法人、公共法人
 など

●カテゴリー2:
・前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1000万円以上

●カテゴリー3:
・「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」提出済み(=新規企業以外)

●カテゴリー4:
・上記以外(=新規企業)

就労制限の有無

在留資格に基づく就労活動のみ可


在留期間

5年、3年、1年、3ヶ月


その他

 専門学校卒の学歴に基づいてこの在留資格を取得しようとする場合、専門学校で学んだ知識と、実際に本人が行う職務内容が密接に関連している必要があります。

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