平島国際行政書士事務所

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技能

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(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

外国料理人(コック)、宝石加工職人、パイロット、ソムリエなどの職業に従事する人が取得します。


法律上の規定

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、
「産業上の特殊な分野」に属する「熟練した技能」を要する業務
に従事する活動。

 と規定されています。
 さらに職種に基づいて1号9号まで9種類が規定されており、これ以外の職種ではこの在留資格は取得できません。

 1号:調理師(コック) (※外国料理に限る)
 2号:建築技術者 (※外国特有の建築・土木技術に限る)
 3号:外国特有製品の製造・修理 (※欧州ガラス製品、ペルシャ絨毯など)
 4号:宝石・貴金属・毛皮加工
 5号:動物の調教
 6号:石油・地熱等掘削調査
 7号:航空機操縦士(パイロット)
 8号:スポーツ指導者
 9号:ワイン鑑定等(ソムリエ)


取得の要件

 主に10年以上の実務経験が必要になります。

 ※詳細は作成中


就労制限の有無

在留資格に基づく就労活動のみ可


在留期間

5年、3年、1年、3ヶ月


その他

 近年、職歴を偽装・偽造してこの在留資格を取得しようとする人が多く見られたため、現在、審査が非常に厳しくなっています(※特に調理師)。偽装・偽造が発覚した場合、今後来日することはまず不可能になりますので、ご注意ください。

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