平島国際行政書士事務所

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研究

研究
(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

研究者として働く人が取得します。


法律上の規定

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動

 と規定されています。
 大学で研究を行う場合は「教授」に該当しますので、大学以外の研究所(民間企業、独立行政法人など)で研究活動を行う場合に取得します。


取得の要件

現在作成中です。


就労制限の有無

在留資格に基づく就労活動のみ可


在留期間

5年、3年、1年、3ヶ月


その他

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