平島国際行政書士事務所

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高度専門職

高度専門職
(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

 規定されたポイントを満たした人が取得できる、2015年4月からの新しい在留資格です。従来の「特定活動」の一つであった「高度人材」が、在留資格に格上げされたものです。
 1号と2号があり、2号は在留期限が無いのが特徴です。


法律上の規定

1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しく人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2号
前号(1号)に掲げる活動を行ったものであって、その在留が我が国の利益に資する者として法務省令で定める基準に適合する者が行う次に掲げる活動

イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う下記の在留資格の活動
教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、興行、技能

と規定されています。

 在留期限が無期限になる「2号」を取るためには、1号の活動を行ってなければいけません。つまり2号へは、1号から「変更申請」するしか取得する方法がありません。

 また2号は在留期限が無期限となっていますが、「永住者」と違い、「高度専門職」として活動をしている間のみと言う条件付きの無期限ですので、仕事を辞めるなど高度専門職としての活動を辞めてしまうと在留資格の取り消しの対象になります。


取得の要件

現在作成中です。


就労制限の有無

在留資格に基づく就労活動のみ可


在留期間

1号:5年、2号:無期限


その他

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