平島国際行政書士事務所

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研修

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(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

外国人研修生として日本で技術等を学ぶ人が取得します。


法律上の規定

 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の習得をする活動

 と規定されています。
 「技能実習」と異なり、いわゆる座学(勉強・クラス)や見学、訓練のみで実務はできません。
 研修期間終了後は帰国し、学んだ技術や技能を母国で活かすことが前提となっています。


就労制限の有無

就労不可


在留期間

1年、6ヶ月、3ヶ月


その他

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