平島国際行政書士事務所

お問合せ/予約
企業内転勤

企業内転勤
(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

海外支社、海外本社などから国内の関連会社へ転勤した人が取得する在留資格です。


法律上の規定

 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の活動

と規定されています。


取得の要件

 海外支社・本社等に1年以上勤務しており、かつ、「技術・人文知識・国際業務」の職務を行っている必要があります。
 日本での活動内容も「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲に限られています。

 また、日本への転勤の期間が有期限である必要があります。


就労制限の有無

在留資格に基づく就労活動のみ可


在留期間

5年、3年、1年、3ヶ月


その他

ページトップへ戻る