平島国際行政書士事務所

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特定技能

特定技能
(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

 特定の産業分野に限り、テスト合格者または技能実習修了者が取得できる就労可能な在留資格。
 1号は最長5年、家族帯同不可の制限がある。


法律上の規定

■1号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

■2号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

 と規定されています。

 現在の特定産業分野は下記です。
◎1号:14分野
介護
ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

◎2号:2分野
建設
造船・舶用工業

取得の要件

■1号
◎本人の要件
 テスト(日本語及び実務)の合格もしくは技能実習修了者からの移行が認められています。
 ただし、学校から退学・除籍された留学生や、技能実習を修了していない実習生、難民申請者などはテスト受験が認められていません。

◎受け入れ機関(雇用主)の要件
 特定技能の外国人労働者を支援できる体制が整備されていることを求められます。ただし登録支援機関に支援業務を外部委託することも可能です。

■2号
◎本人の要件
 テスト(実務)に合格することが求められています。
 ただし2号の試験は当面、行われない予定となっています。


制限について

 「1号」は滞在年数が通算で5年と言う制限があります。家族(配偶者、子)の帯同もできず、永住の申請もできません。
 「2号」にはこれらの制限はありません。


就労制限の有無

在留資格に基づく就労活動のみ可


在留期間

1号:1年、6ヶ月、4ヶ月 (※通算で5年まで)
2号:3年、1年、6ヶ月


その他

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