平島国際行政書士事務所

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短期滞在

短期滞在
(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

 90日以内の観光、親族訪問、短期出張など、短期間、日本に滞在する人が取得します。
 働くことはできません。また、いわゆる「ビザ無し」で来日した人はこの在留資格を持つことになります。


法律上の規定

本邦に短期間滞在して行う
観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡
その他これらに類似する活動

 と規定されています。
 他の在留資格と異なり、日本の入国管理局で「在留資格認定証明書」交付申請を行わず、在外公館(海外の日本大使館・領事館)で申請を行います。国によってはいわゆる「ビザ無し」で来日可能なので、そういった国では在外公館で申請を行う必要すらありません。


取得の要件

現在作成中です。


就労制限の有無

就労不可


在留期間

90日、30日、15日以内の日


その他

 来日後、入国管理局で在留期間の更新(滞在の延長)申請することはできますが、「やむを得ない事情」が無い限り許可されません。

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