平島国際行政書士事務所

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特定活動

特定活動
(資料)ビザ・在留資格の種類

概要

 特別に規定された活動を行う人が取得します。
 ワーキングホリデー、インターンシップ、サマージョブ、EPA看護介護師、就職活動、医療滞在、難民申請中、出国準備などが該当します。


法律上の規定

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

と規定されています。

 「特定活動」は法務省が一定の類型を告示で定めた者と、告示で定めていない者の2種類に分類されます。

告示で定めた特定活動
 1号~50号まで50種類が定められています。
 (※2021年8月現在)

活動内容
1号「外交」「公用」等を持つ者の家事使用人
2号「経営・管理」「法律・会計業務」「高度専門職」を持つ者の家事使用人
3号亜東関係協会(台湾の日本窓口)の職員と家族
4号駐日パレスチナ総代表部の職員と家族
5号ワーキングホリデー (※国家間で協定を結んだ国籍者のみ)
6号アマチュアスポーツ選手
7号アマチュアスポーツ選手の配偶者と子
8号国際仲裁事件の代理人(外国弁護士)
9号インターンシップ
10号イギリス人ボランティア
11号(削除)
12号サマージョブ
13号(削除)
14号(削除)
15号国際文化交流
16号EPAインドネシア看護師候補者
17号EPAインドネシア介護福祉士候補者
18号EPAインドネシア看護師の配偶者と子
19号EPAインドネシア介護福祉士の配偶者と子
20号EPAフィリピン看護師候補者
21号EPAフィリピン介護福祉士候補者
22号EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
23号EPAフィリピン看護師の配偶者と子
24号EPAフィリピン介護福祉士の配偶者と子
25号医療滞在
26号医療滞在同伴者
27号EPAベトナム看護師候補者
28号EPAベトナム介護福祉士候補者
29号EPAベトナム就学介護福祉士候補者
30号EPAベトナム看護師の配偶者と子
31号EPAベトナム介護福祉士の配偶者と子
32号建設就労者(※建設分野の「技能実習」の延長措置)
33号「高度専門職」の配偶者
34号「高度専門職」の親
35号造船就労者(※造船分野の「技能実習」の延長措置)
36号特定研究等活動
37号特定情報処理活動
38号36号・37号の配偶者と子
39号36号・37号(とその配偶者)の親
40号1年までの長期観光・保養(3千万円以上の預貯金を有し、かつ、国籍に制限有)
41号40号の配偶者
42号製造業における特定外国従業員
43号日系4世
44号起業準備活動
45号44号の配偶者と子
46号日本の大学卒業者の就労
47号46号の配偶者と子
48号東京オリンピックに係る事業の従事者
49号48号の配偶者と子
50号スキーインストラクター

告示外の特定活動
 主なものは下記になります。
・日本の専門学校、大学等を卒業後の就職活動
・出国準備
・難民認定申請中
・難民不認定後、特別な理由で在留を許可された者
・永住者等の扶養を受ける高齢の実親


取得の要件

告示の号数毎および告示外、それぞれですべて異なります。


就労制限の有無

就労不可、もしくは指定された就労活動のみ可


在留期間

5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間


その他

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