特定活動
(資料)ビザ・在留資格の種類
概要
特別に規定された活動を行う人が取得します。
ワーキングホリデー、インターンシップ、サマージョブ、EPA看護介護師、就職活動、医療滞在、難民申請中、出国準備などが該当します。
法律上の規定
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 |
と規定されています。
「特定活動」は法務省が一定の類型を告示で定めた者と、告示で定めていない者の2種類に分類されます。
●告示で定めた特定活動
1号~50号まで50種類が定められています。
(※2021年8月現在)
号 | 活動内容 |
1号 | 「外交」「公用」等を持つ者の家事使用人 |
2号 | 「経営・管理」「法律・会計業務」「高度専門職」を持つ者の家事使用人 |
3号 | 亜東関係協会(台湾の日本窓口)の職員と家族 |
4号 | 駐日パレスチナ総代表部の職員と家族 |
5号 | ワーキングホリデー (※国家間で協定を結んだ国籍者のみ) |
6号 | アマチュアスポーツ選手 |
7号 | アマチュアスポーツ選手の配偶者と子 |
8号 | 国際仲裁事件の代理人(外国弁護士) |
9号 | インターンシップ |
10号 | イギリス人ボランティア |
11号 | (削除) |
12号 | サマージョブ |
13号 | (削除) |
14号 | (削除) |
15号 | 国際文化交流 |
16号 | EPAインドネシア看護師候補者 |
17号 | EPAインドネシア介護福祉士候補者 |
18号 | EPAインドネシア看護師の配偶者と子 |
19号 | EPAインドネシア介護福祉士の配偶者と子 |
20号 | EPAフィリピン看護師候補者 |
21号 | EPAフィリピン介護福祉士候補者 |
22号 | EPAフィリピン就学介護福祉士候補者 |
23号 | EPAフィリピン看護師の配偶者と子 |
24号 | EPAフィリピン介護福祉士の配偶者と子 |
25号 | 医療滞在 |
26号 | 医療滞在同伴者 |
27号 | EPAベトナム看護師候補者 |
28号 | EPAベトナム介護福祉士候補者 |
29号 | EPAベトナム就学介護福祉士候補者 |
30号 | EPAベトナム看護師の配偶者と子 |
31号 | EPAベトナム介護福祉士の配偶者と子 |
32号 | 建設就労者(※建設分野の「技能実習」の延長措置) |
33号 | 「高度専門職」の配偶者 |
34号 | 「高度専門職」の親 |
35号 | 造船就労者(※造船分野の「技能実習」の延長措置) |
36号 | 特定研究等活動 |
37号 | 特定情報処理活動 |
38号 | 36号・37号の配偶者と子 |
39号 | 36号・37号(とその配偶者)の親 |
40号 | 1年までの長期観光・保養(3千万円以上の預貯金を有し、かつ、国籍に制限有) |
41号 | 40号の配偶者 |
42号 | 製造業における特定外国従業員 |
43号 | 日系4世 |
44号 | 起業準備活動 |
45号 | 44号の配偶者と子 |
46号 | 日本の大学卒業者の就労 |
47号 | 46号の配偶者と子 |
48号 | 東京オリンピックに係る事業の従事者 |
49号 | 48号の配偶者と子 |
50号 | スキーインストラクター |
●告示外の特定活動
主なものは下記になります。
・日本の専門学校、大学等を卒業後の就職活動
・出国準備
・難民認定申請中
・難民不認定後、特別な理由で在留を許可された者
・永住者等の扶養を受ける高齢の実親
取得の要件
告示の号数毎および告示外、それぞれですべて異なります。
就労制限の有無
就労不可、もしくは指定された就労活動のみ可
在留期間
5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
その他