平島国際行政書士事務所

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経営ビザ

経営ビザ
日本で会社・お店を経営する外国人が取得するビザ

★重要★
2025年10月16日から「経営・管理」と「高度専門職1号ハ(経営分野)」の許可要件が変更になっています

■主な変更点:
(本人の要件)
・修士号以上の学位(経営管理もしくは事業に関連する分野)所有か、事業の経営管理の実務経験3年以上

(会社の要件)
・資本金3000万円以上
・常勤の従業員1名以上の雇用(日本人、永住者等に限る(=就労ビザ等は除く))
・日本語を話せること(本人 or 常勤従業員)
・(新規事業の場合)中小企業診断士等により評価を受けた事業計画書の提出
・労働保険、社会保険に加入し、各種税金等を納めていること

(事業所の要件)
・自宅兼事務所は不可

 また、「民泊運営、所有する不動産の賃貸事業のみ」「日本に住みたい」「家族・親を呼びたい(日本に住む家族(子)と一緒に暮らしたい)」「不動産投資など投資するからビザが欲しい」「健康保険を利用したい」のような目的での経営ビザ申請は一切、受けておりません

■料金

ビザの種類:「経営・管理」
※経営管理ビザ取得については、「本人」・「経営する会社の従業員」以外(=親族、友人、知人、取引先など)からのご相談・ご依頼 は受けておりません。

※「民泊運営、所有する不動産の賃貸事業のみ」「日本に住みたい」「家族・親を呼びたい(日本に住む家族(子)と一緒に暮らしたい)」「不動産投資など投資するからビザが欲しい」「健康保険を利用したい」のような目的での経営ビザ申請は一切、受けておりません

※また当事務所では、新規会社設立での「経営・管理」申請の場合、「本人が日本語を話せる」ことを依頼の条件としています。

新たにビザを取得したい
※2025年10月からの新基準を満たしている必要があります

■通常コース:
認定申請:220,000円(税込242,000円)
変更申請:180,000円(税込196,000円)

■高難度コース:
変更申請:22万円~ (税込242,000円)


※現在、「経営・管理」ビザの認定申請(新規入国のビザ申請)はご依頼受けておりません。日本に長期滞在している方からの変更申請・更新申請のみ、受けております

※また変更申請も、「短期滞在」、「特定活動」(出国準備中、難民申請中など)、その他、「仮放免中」の方からのご依頼は受けておりません。

ビザを更新・延長したい
■2025年10月からの新基準を満たしていない場合:
当事務所で(経営)ビザを取得した方のみ
60,000円(税込66,000円)

※基準を満たしていない場合、新規の方からのご依頼・ご相談は受けておりません

※前回から事業が変わった場合等:11万円~
※2028年10月16日以降の更新時までに新基準を満たす必要があります
■2025年10月からの新基準を満たしている場合:
◎通常:
50,000円(税込55,000円)

◎当事務所でビザ取得した方:
40,000円(税込44,000円)

※前回から事業が変わった場合等:88,000円~

変更・更新申請の場合、入国管理局に支払う印紙代 5,500円が別途必要になります

■会社設立の料金

※現在、会社設立のご依頼は受けておりません

■ご相談について

 相談は初回無料ですので、お気軽にご相談ください。
 完全予約制のため事務所でお待たせせずにご相談可能です。オンライン予約もご利用ください。

 面談可能日はオンライン予約画面のカレンダーからご確認できます。
※オンライン予約画面から
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■事務所のご案内

■お問い合わせ/ご予約 (メール、電話、オンライン予約)

■交通アクセス

■ビザ申請について共通事項(成功報酬制度、ご依頼の流れ、料金・返金について)

■参考ページ

  [ 在留資格・ビザの種類 ]
  [ 在留資格ビザ Q&A ]
  [ 在留資格ビザ 実績例・成功例 ]

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